上場廃止基準
時価総額基準
2011/12/13 更新
時価総額基準の概要
お知らせ
上場株券に係る時価総額基準に係る取扱いの一部変更措置の延長について
当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、時価総額及び流通株式時価総額に係る基準について、平成21年1月末から平成23年12月末までの間、取扱いを一部変更して当該基準の適用を行ってまいりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、以下のとおり、平成24年12月末まで当該措置を延長することとします。
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変更適用前の基準 |
変更適用後の基準(平成24年12月末まで) |
| 市場第一部から市場第二部への指定替え基準 |
時価総額基準 |
20億円未満 |
12億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 |
10億円未満 |
6億円未満 |
| 本則市場(市場第一部・第二部)の上場廃止基準 |
時価総額基準 |
10億円未満 |
6億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 |
5億円未満 |
3億円未満 |
| マザーズの上場廃止基準 |
時価総額基準 |
5億円未満 |
3億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 |
2.5億円未満 |
1.5億円未満 |
- (注) 当取引所が「変更適用後の基準」の適用を継続することが適当でないと認める事情が生じた場合には、平成24年12月末の到来以前に当該措置の適用を終了し、又はその内容を変更することがあります。
次の各基準に該当した場合、市場第二部への指定替えまたは上場廃止となります。
- 「時価総額」の定義については、次ページで解説します。
- 時価総額基準の審査は東証の全上場会社を対象として、月毎に実施しています。
- 「所定の書面」とは、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面」(以下、「事業計画改善書」という。)のことをいいます。上場会社が同書面を東証に提出するときには、同時に同内容の適時開示を行います。
時価総額の定義
以下の2つの「時価総額」を毎月審査します。
どちらか一方でも基準値を下回ると、基準に該当ということになります。
※詳細については、有価証券上場規程および有価証券上場規程施行規則をご参照ください。
※各上場会社の月末上場株式数は、東証HPで調べることができます。
時価総額基準に該当した場合の対応
- 東証では、毎月末に実施する審査において【月間平均時価総額】または【月末時価総額】のどちらか一方でも基準値を下回った場合、翌月初に基準に該当し、猶予期間に入った旨の公表を行います。
- 当該公表を行った月から起算して、9か月(事業計画改善書を3か月以内に提出しない場合は3か月)の間に時価総額が基準値を上回らないと、指定替えまたは上場廃止ということになります。
- 基準に該当した状態をクリアするためには、双方の時価総額が基準値を上回ることが必要になります。
- 「事業計画改善書」の提出期限は、最初に【月間平均時価総額】または【月末時価総額】のどちらか一方が基準値を下回った月の翌月から起算して3か月です。この期限までに「事業計画改善書」が提出されない場合、その時点で指定替えまたは上場廃止が決定します。
※東証HPにおいて、時価総額基準に該当している銘柄の情報を見ることができます。
時価総額基準(指定替え)の日程例
時価総額基準(上場廃止)の日程例
| 時価総額基準について(プリントアウト用) |
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