上場廃止基準
株主数(分布状況)基準
2008/09/01 更新
株主数基準の概要
- 市場第一部から市場第二部への指定替え基準 (以下、指定替え基準)
株主数が所要株主数(2,000人)に満たないとき
- 上場廃止基準
株主数が所要株主数(400人)に満たないとき
- マザーズ上場廃止基準
株主数が所要株主数(150人)に 満たないとき
(いずれも1年以内(猶予期間内)に解消されないとき)
- 審査に用いる株主数は、1単位以上の株式を所有する株主の数となります。
- 「株券等の分布状況表」及び「有価証券報告書」をもって審査を行います。
- 審査は各事業年度の末日の状況について行います。(通常、年1回で中間期では行いません。)
- 旧規定では、上場株式数に応じて所要株主数が増加する仕組みとなっておりましたが、現在は、上場株式数にかかわらず一律の基準となっております。
猶予期間入り(指定替え)の日程例
猶予期間入り(上場廃止)の日程例
猶予期間銘柄の解消方法
- 基準日等現在の株主数が所要株主数以上となったとき
※「基準日等」とは、中間期や株式分割等の基準日をいいます。
- 株式の公募・売出し又は数量制限付分売を行った場合で、株主数が所要株主数以上となったとき
※株主数とは、直前の基準日等の株主数に、公募、売出し又は数量制限付分売に係る株主数を加算した人数をいいます。
- 株式分割・株式無償割当て又は単元株式数の少ない数への変更の決議を行った場合で、株主数が所要株主数以上となったとき
※株主数とは、直前の基準日等の株主数に株式分割又は単元変更を行うことにより新たに1単位以上となる株主数を加算した人数をいいます。
詳しくは、有価証券上場規程施行規則をご参照ください。
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