2008/09/01 更新


| (1) | 上場株式数には、自己株式数を含みます。 |
| (2) | 役員とは、取締役、会計参与、監査役及び委員会設置会社の場合の執行役とし、役員持株会も含みます。執行役員制度を採用している会社の取締役でない執行役員は含みません。 |
| (3) | 自己株式の処分を決議した場合は、当該株式数を控除します。 |
| (4) | このうち、次に掲げるものは、流通株式に含まれるものとします。 |
上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式のうち、「流通株式」として認められる主な対象株式は以下のとおりです。
| 主な対象株式 | 提出書類 |
| 投資信託又は年金信託に組み入れられている株式 | 株式事務代行機関から送付される「投資信託等組入状況表」等 |
| その他投資一任契約等に基づき投資として運用することを目的とする信託に組入れられている株式 | 名義信託銀行から左記株式であることの証明書・・・別添1 |
| 証券金融会社又は金融商品取引業者所有株式のうち信用取引に係る株式 | 当該名義人からの信用取引に係る株式であることの証明書・・・別添2 |
| 有価証券上場規程施行規則第8条等抜粋 |
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<提出書類>
| 別添1:「流通株式に含まれると認められる株式」証明書(その他信託口分) |
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| 別添2:「流通株式に含まれると認められる株式」証明書(信用取引分) |
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| (1) | 流通株式数の定義は、前項と同様です。 |
| (2) | 上場株式数には、自己株式数を含みます。 |
| (3) | 当該日における当取引所の売買立会における当該株券等の最終価格(当該価格がないときは、直近の約定価格)をいいます。 |


※「基準日等」とは、中間期や株式分割等の基準日をいいます。
※この場合の流通株式時価総額の算出には、当該公募・売出し又は数量制限付分売が行われた日における当取引所の売買立会における当該株券等の最終価格(当該価格がないときは、直近の約定価格)を用います。
詳しくは、有価証券上場規程施行規則をご参照ください 。

| 流通株式に関する(分布状況)基準について(プリントアウト用) |
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