上場廃止基準

マザーズ株価基準

2012/02/01 更新

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マザーズ株価基準に係る新規上場の際の公募の価格等一覧

マザーズ株価基準(有価証券上場規程第603条第1項第5号の2関係)において、審査対象となる新規上場の際の公募の価格についてお知らせします。

新規上場の際の公募の価格等

上場年月日 銘柄名 コード 新規上場の際の公募の価格(円)
2010/3/3 アニコム ホールディングス(株) 8715 *500
2010/3/5 (株)エスクリ 2196 650
2010/12/1 イー・ガーディアン(株) 6050 1,300
2010/12/16 (株)テラプローブ 6627 3,000
2010/12/21 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) 3645 840
2011/3/3 (株)駅探 3646 *695
2011/6/23 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 2,400
2011/7/21 (株)モルフォ 3653 2,250
2011/9/22 (株)ブレインパッド 3655 2,200
2011/9/27 KLab(株) 3656 *340
2011/10/26 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 3657 2,250
2011/10/28 (株)イーブックイニシアティブジャパン 3658 760
2011/12/7 (株)リブセンス 6054 990
2011/12/16 ダブル・スコープ(株) 6619 2,500
2011/12/20 (株)カイオム・バイオサイエンス 4583 2,700
2011/12/22 (株)ミサワ 3169 860
  • (※)当該審査は2009年11月9日以降にマザーズ市場に上場した会社を対象とします。
  • (※)上記「新規上場の際の公募の価格」は、株式分割、株式無償割当て、株式併合その他の行為があった場合、その影響を勘案して修正しています。(「*」の付いている価格は修正後のものです。)

マザーズ株価基準の概要

次の基準に該当した場合、上場廃止となります。

・「株価」の定義については、次ページで解説します。
・株価基準の審査は東証マザーズに平成21年11月9日以降に新規上場する会社を対象として、月毎に実施します。
・「所定の書面」とは、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面」 (以下、「事業計画改善書」という。)のことをいいます。上場会社が同書面を東証に提出するときには、同時に同内容の適時開示を行います。

「株価」の定義

以下の2つの「株価」を毎月審査します。
どちらか一方でも新規上場の際の公募の価格の1割未満となると、基準に該当ということになります。

※詳細については、有価証券上場規程および有価証券上場規程施行規則をご参照ください。
定款等諸規則/諸規則内規
※各マザーズ上場会社の新規上場の際の公募の価格は、東証HPで調べることができます。
マザーズ株価基準に係る新規上場の際の公募の価格等一覧
(新規上場の際の公募の価格は、当取引所が適当と認める場合には、株式分割、株式無償割当て、株式併合その他の行為の影響を勘案して修正します。)

マザーズ株価基準に該当した場合の対応

  • 東証では、毎月末に実施する審査において【月間平均株価】または【月末株価】のどちらか一方でも新規上場の際の公募の価格の1割を下回った場合、翌月初に基準に該当し、猶予期間に入った旨の公表を行います。
  • 当該公表を行った月から起算して、9か月(「事業計画改善書」を3か月以内に提出しない場合は3か月)の間に株価が新規上場の際の公募の価格の1割を上回らないと、上場廃止ということになります。
  • 【月間平均株価】、【月末株価】のどちらか一方でも新規上場の際の公募の価格の1割を下回っている状態が続くと上場廃止となります。基準に該当した状態をクリアするためには、双方が基準値を上回ることが必要になります。
  • 「事業計画改善書」の提出期限は、最初に【月間平均株価】または【月末株価】のどちらか一方が新規上場の際の公募の価格の1割を下回った月の翌月から起算して3か月です。この期限までに「事業計画改善書」が提出されない場合、その時点で上場廃止が決定します。

※東証HPにおいて、マザーズ株価基準に該当している銘柄の情報を見ることができます。
猶予期間入り銘柄等一覧

日程例(上場廃止)

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