2011/12/13 更新
平成23年12月13日現在
| 項目 | 上場廃止基準(一部・二部) |
| 株主数(注1) | 400人未満(猶予期間1年) |
| 流通株式数(注2) | 2,000単位(注3)未満(猶予期間1年) |
| 流通株式時価総額(注4) | 5億円未満(平成24年12月末までは3億円未満)(猶予期間1年) |
| 流通株式比率(注5) | 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし) |
| 時価総額(注6) |
10億円未満(平成24年12月末までは6億円未満)である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上(平成24年12月末までは6億円以上)とならないとき 又は 上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき |
| 債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による) |
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虚偽記載 又は 不適正意見等 |
a. 有価証券報告書等に「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
b. 監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
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| 売買高 | 最近1年間の月平均売買高が10単位未満又は3か月間売買不成立 |
| その他 | 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載、上場契約違反等、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護) |
(注)