2011/12/13 更新
平成23年12月13日現在
| 項目 | 上場廃止基準(マザーズ) |
| 株主数(注1) | 150人未満(猶予期間1年) |
| 流通株式数(注2) | 1,000単位(注3)未満(猶予期間1年) |
| 流通株式時価総額(注4) | 2.5億円未満(平成24年12月末までは1.5億円未満)(猶予期間1年) |
| 流通株式比率(注5) | 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし) |
| 時価総額(注6) |
5億円未満(平成24年12月末までは3億円未満)である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上(平成24年12月末までは3億円以上)とならないとき 又は 上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき |
| 株価(注7) |
上場後3年を経過するまでに新規上場の際の公募の価格(注8)の1割未満となった場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に当取引所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に当該価格の1割以上に回復しないとき ※平成21年11月9日以降に新規上場したマザーズの上場会社に限る。 |
| 債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による)(上場後3年間に終了する事業年度において債務超過となった場合を除く) |
| 売上高(注9) | 最近1年間に終了する事業年度において売上高が1億円に満たないこととなった場合(利益の額(注10)が計上されている場合及び上場後5年間において売上高が1億円未満である場合を除く) |
|
虚偽記載 又は 不適正意見等 |
a. 有価証券報告書等に「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
b. 監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
|
| 売買高 | 最近1年間の月平均売買高が10単位未満又は3か月間売買不成立 |
| その他 | 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載、上場契約違反等、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護) |
(注)