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上場制度

上場審査基準概要(一・二部)

2010/2/5 更新
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形式要件(内国株)

平成21年8月24日現在
  有価証券上場規程
(本則市場形式要件)
新規上場に係る市場一部銘柄
への指定
(市場第一部に直接上場する要件)
以下の項目に適合することを要する。 以下の項目に適合することを要する。


(1)株主数(上場時見込み)
(注1)
800人以上 2,200人以上
(2)流通株式(上場時見込み)
a. 流通株式数 4,000単位(注2)以上
b. 流通株式時価総額 10億円以上
c. 流通株式数(比率) 上場株券等の30%以上
a.流通株式数 2万単位以上
b.流通株式時価総額 10億円以上
c.流通株式数(比率) 上場株券等の35%以上
(3)時価総額(上場時見込み)
(注3)
20億円以上 500億円以上
(4)事業継続年数 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること 同左
(5)純資産の額
(申請直前期末)
連結純資産の額が10億円以上
(かつ、単体純資産の額が負でないこと)
同左
(6)利益の額又は時価総額 (利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) 次のaからcまでのいずれかに適合すること
a.利益の額が、最近2年間において
最初の1年間 : 1億円以上
最近の1年間 : 4億円以上
b.利益の額が、最近3年間において
最初の1年間 : 1億円以上
最近の1年間 : 4億円以上
かつ
最近3年間の総額 : 6億円以上
c. 時価総額が1,000億円以上
(最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く)
同左
(7)虚偽記載又は不適正意見等
a. 最近2年間(6.bの基準を適用する場合は3年間、次のbにおいて同じ)の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
d. 申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にはあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
同左
(8)株式事務代行機関の設置 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること 同左
(9)単元株式数及び株券の種類

単元株式数が、100株となる見込みのあること

新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式

c.無議決権株式
同左
(10)株式の譲渡制限 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること 同左
(11)指定 振替機関における
取扱い
指定 振替機関 の振替業における 取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること 同左
(12)合併等の実施の見込み 次のa及びbに該当するものでないこと
a. 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
b. 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合
同左
(注1)「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。
(注2)1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合には1株をいう。
(注3)「時価総額」は原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株券等の数を乗じて得た額に、新規上場申請者が発行するその他の全ての株式に係る時価総額を加えた額をいう。
※内国株券等とは「内国株券」又は「優先出資証券」を指しており、優先出資証券の上場審査基準は内国株券の基準と同様となります。

適格要件

平成19年11月1日現在
有価証券上場規程第207条 上場審査等に関するガイドライン(要約)
(1)企業の継続性及び収益性

継続的に事業を営み、かつ、経営成績の見通しが良好なものであること
(1)利益計画及び収支計画に合理性があること
(2)今後の損益及び収支の見通しが良好なものであること
(3)経営活動が以下のaからcに掲げる事項その他の事項から、安定かつ継続的に遂行する状況にあること
a. 仕入れ、生産、販売その他経営活動が、取引先との取引実績、製商品の需要動向等に照らして、安定的かつ継続的に遂行することができる状況にあること
b. 設備投資及び事業投資等の投資活動や資金調達の財務活動が、経営活動の継続性に支障を来す状況にないこと
c. 企業グループの主要な事業活動の前提となる事項について、その継続性に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと
(2)企業経営の健全性

事業を公正かつ忠実に遂行していること
(1)特定の者に対し、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与していないこと
(2)役員相互の親族関係、その構成又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況にないこと
(3)親会社等を有している場合は、aからcまでの事項その他事項から、親会社からの独立性を有する状況が確認できること
a. 申請会社が、事実上、親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと
b. 申請会社と親会社等が、通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと
c. 出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものではないこと
(3)企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性

コーポレートガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること
(1)役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
(2)経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が適切に整備、運用されていること
(3)経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制維持のために必要な人員が確保されていること
(4)企業グループの実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
(5)経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること
(4)企業内容等の開示の適正性

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
(1)経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示できる体制にあること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
(2)企業内容の開示に係る書類が法令等に準じて作成されており、かつ、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が適切に記載されていること。また、主要な事業の前提となる事項その他の事項が適切に記載されていること
(3)特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
(4)親会社等を有している場合には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、以下のa又はbのいずれかに該当すること
a. 親会社等が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること
b. 経営に重大に影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を適切に把握できる状況にあり、当該親会社等が以下の(a)から(c)に掲げる事項に同意することについて、書面により確約すること
(a)新規上場申請者が、上場後において有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、四半期報告書、臨時報告書の写しを当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること
(b)当該親会社等が有価証券報告書に準じて作成した当取引所が適当と認める書類を、上場後においても事業年度ごとに当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること
(c)新規上場申請者が、当該親会社等に関する会社情報のうち、新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを適時、適切に開示すること
(5)その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
(1)株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと
(2)申請会社が買収防衛策を導入している場合には、以下の事項を尊重していること
(a) 開示の十分性
(b) 透明性
(c) 流通市場への影響
(d) 株主の権利の尊重
(3)経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
(4)反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること。
(5)その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

・上場審査基準等の詳細については、「手引き」をご覧ください。