上場制度

一部指定基準

2009/08/24 更新

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内国株

平成21年8月24日現在
項目列 有価証券上場規程
(一部指定の形式要件)
以下の項目に適合することを要する。
(1)株主数(指定時見込み) (注1) 2,200人以上
(2)流通株式等(指定時見込み) a.流通株式数 2万単位(注2)以上
b.流通株式時価総額 20億円以上
c.流通株式数(比率) 上場株券等の35%以上
(3)売買高 最近3ヶ月間及びその前の3ヶ月間の月平均売買高が200単位以上
(4)時価総額(指定時見込み) 40億円以上
(5)純資産の額(直前期末) 連結純資産の額が10億円以上
(かつ単体純資産の額が負でないこと)
(6)利益の額又は時価総額
(利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額)
次のaからcまでのいずれかに適合すること
a.利益の額が、最近2年間において
最初の1年間 : 1億円以上
最近の1年間 : 4億円以上
b.利益の額が、最近3年間において
最初の1年間 : 1億円以上
最近の1年間 : 4億円以上
かつ
最近3年間の総額 : 6億円以上
c.時価総額が1,000億円以上
(最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く)
(7)虚偽記載又は不適正意見等
a. 最近5年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b. 最近5年間「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c. 次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

(注)

  • 「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定の者が所有しているものとみなして算出する。)。
  • 1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合には1株をいう。

・一部銘柄指定基準の詳細については、「手引き」をご覧ください。

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