上場審査基準

上場審査基準概要(マザーズ)

2011/04/19 更新

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形式要件(マザーズ内国株)

平成21年8月24日現在
項目列 有価証券上場規程
(マザーズ形式要件)
以下の項目に適合することを要する。
(参考)有価証券上場規程
(本則市場形式要件)
以下の項目に適合することを要する。
(1)株主数(上場時見込み)
(注1)
300人以上
(上場時までに500単位以上の公募を行うこと)
800人以上
(2)流通株式(上場時見込み)
a.流通株式数 2,000単位(注2)以上
b.流通株式時価総額 5億円以上
c.流通株式数(比率) 上場株券等の25%以上
a.流通株式数 4,000単位以上
b.流通株式時価総額 10億円以上
c.流通株式数(比率) 上場株券等の30%以上
(3)時価総額(上場時見込み)
(注3)
10億円以上 20億円以上
(4)事業継続年数 新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること
(5)純資産の額
(申請直前期末)
- 連結純資産の額が10億円以上
(かつ、単体純資産の額が負でないこと)
(6)利益の額又は時価総額 (利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) - 次のaからcまでのいずれかに適合すること
a.利益の額が、最近2年間において
最初の1年間 : 1億円以上
最近の1年間 : 4億円以上
b.利益の額が、最近3年間において
最初の1年間 : 1億円以上
最近の1年間 : 4億円以上
かつ
最近3年間の総額 : 6億円以上
c.時価総額が1,000億円以上
(最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く)
(7)虚偽記載又は不適正意見等
a. 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
b. 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
c. 上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
d. 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
a. 最近2年間(6.bの基準を適用する場合は3年間、次のbにおいて同じ)の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
d. 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
(8)株式事務代行機関の設置 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること 同左
(9)単元株式数及び株券の種類 単元株式数が、100株となる見込みのあること 新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
c.無議決権株式
同左
(10)株式の譲渡制限 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること 同左
(11)指定振替機関における取扱い 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること 同左

(注)

  • 「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。
  • 1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株を採用しない場合には1株をいう。
  • 「時価総額」は原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株券等の数を乗じて得た額に、新規上場申請者が発行するその他の全ての株式に係る時価総額を加えた額をいう。

適格要件(マザーズ)

平成23年3月31日現在
有価証券上場規程第212条 上場審査等に関するガイドライン(要約)
(1)企業内容、リスク情報等の開示の適切性
(1)経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示できる体制にあること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
(2)企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ、以下のaからcに掲げる事項その他の事項が、業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載されていること
a. 財政状態・経営成績・資金収支の状況にかかる分析及び説明、関係会社の状況、研究開発の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途等の投資者の投資判断上有効な事項
b. 事業年数の短さ、累積欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技術の不確実性、特定の者からの事業運営上の支援の状況等の投資者の投資判断に際して、リスク要因として考慮されるべき事項
c. 主要な事業活動の前提となる事項の内容、事業の継続に支障を来す要因が発生していないこと。発生した場合に事業活動に重大な影響を及ぼすこと
(3)特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式保有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
(4)親会社等を有している場合には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、以下のa又はbのいずれかに該当すること
a. 親会社等が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること
b. 経営に重大に影響を与える親会社等(前aに適合する親会社等を除く。)に関する事実等の会社情報を適切に把握できる状況にあり、新規上場申請者が、当該会社情報のうち新規上場申請者の経営の重大な影響をあたえるものを投資者に対して適切に開示することに当該親会社等が同意することについて書面により確約すること
(2)企業経営の健全性
(1)特定の者に対し、原則として取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与していないこと
(2)役員相互の親族関係、その構成又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況にないこと
(3)親会社等を有している場合は、aからcまでの事項その他事項から、親会社からの独立性を有する状況が確認できること
a. 申請会社が、事実上、親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと
b. 申請会社と親会社等が、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと
c. 出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものではないこと
(3)企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性
(1)役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備され、適切に運用されている状況にあること
(2)経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が相応に整備され、適切に運用されていること
(3)経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制維持のために必要な人員が確保されていること
(4)企業グループの実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
(5)経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること
(4)事業計画の合理性
(1)新規上場申請者の企業グループの事業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を踏まえて、適切に策定されていると認められること
(2)新規上場申請者の企業グループの事業計画を遂行するために必要な事業基盤が整備されていると認められること又は整備される合理的な見込みがあると認められること
(5)その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
(1)株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと
(2)申請会社が買収防衛策を導入している場合には、以下の事項を尊重していること
(a) 開示の十分性
(b) 透明性
(c) 流通市場への影響
(d) 株主の権利の尊重
(3)経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
(4)反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること。
(5)その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

・上場審査基準等の詳細については、「手引き」をご覧ください。

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