不動産投信(REIT)

上場管理

2008/05/13 更新

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不動産投資信託証券は、主たる運用資産である不動産等の価値に伴い、市場における価格が変動するものであり、不動産投資信託証券の発行者等に対し、「有価証券上場規程」第1213条に基づき、投資法人や資産運用会社に係る情報(証券の追加発行、資金の借入れ等)、運用資産等の内容に係る情報(運用資産等の譲渡・取得、運用資産等に係る偶発的な損害の発生等)などについての適時適切な開示を求めています。

また、決算の内容が定まった場合、決算短信による開示を求めておりますが、この中では、分配予想等に係る情報、運用資産等の価格に関する情報などについても記載することを求めています。
この他、不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等の情報を投資者に対して継続的に提供することを目的として、不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書の公衆縦覧を求めています。
具体的な適時開示基準等の内容は次のとおりです。

不動産投資信託証券又は資産運用会社等に関する情報

投資証券の場合

  情 報 区 分 内    容
(a) 投資法人の決定事実に関する情報
  1. 投資口の併合又は分割
  2. 投資口の追加発行又は売出し
  3. 投資法人債の募集又は資金の借入れ
  4. 合併
  5. 規約の変更(注)又は解散
  6. 不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
  7. 破産又は再生手続開始の申立て
  8. 監査証明を行う公認会計士等の異動
  9. 指定保管振替機関に対する同意の撤回
  10. 投資主名簿に関する事務の取りやめ
  11. その他上場不動産投資信託証券又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
注:法令の改正等に伴う記載表現のみの変更、本店所在地の変更の場合を除く
(b) 投資法人の発生事実に関する情報
  1. 投資信託法第214条の規定による業務改善命令
  2. 上場廃止の原因となる事実
  3. 純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと
  4. 投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告
  5. 監査証明を行う公認会計士等の異動
  6. 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延又は提出遅延見込み
  7. 投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知の受領等
  8. その他上場不動産投資信託証券又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実
(c) 資産運用会社の決定事実に関する情報
  1. 不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
  2. 合併
  3. 破産手続開始の申立て
  4. 解散
  5. 金融商品取引業の廃止
  6. 金融商品取引法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
  7. 会社分割
  8. 事業の全部の譲渡
  9. 金融商品取引法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出(注)
  10. その他上場不動産投資信託証券又は資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
注:投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの(下記a~eなど)を除く
a:資本金の変更(減資の場合を除く)
b:業務方法書の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
c:親法人等、子法人等の異動(親会社、子会社の異動を除く)
d:定款の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
e:本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所の変更
(d) 資産運用会社の発生事実に関する情報
  1. 金融商品取引法第51条の規定による業務改善命令
  2. 上場廃止の原因となる事実
  3. その他金融商品取引法に基づく内閣総理大臣等の承認、認可又は処分
  4. その他上場不動産投資信託証券又は資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実

投資法人の決算に関する情報

  情 報 区 分 内    容
(a) 決算内容
  1. 決算短信 (中間決算短信)
(b) 利益予想の修正等
  1. 当営業期間(当中間営業期間を含む)の当期利益について、公表がされた直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値と差異が生じた場合(注)
注:新たに算出された予想値を公表がされた直近の予想値で序した数値が0.7を超えかつ1.3を下回る場合を除く
(c) 金銭の分配予想の修正等
  1. 金銭の分配予想額について、公表がされた直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値と差異が生じた場合(注)
注:新たに算出された予想値を公表がされた直近の予想値で序した数値が0.95を超えかつ1.05を下回る場合を除く

委託者指図型投資信託の受益証券の場合

  情 報 区 分 内    容
(a) 投資信託委託会社の決定事実に関する情報
  1. 受益証券の併合又は分割
  2. 追加信託又は売出し
  3. 投資信託に必要な資金の借入れ
  4. 投資信託約款の変更(注1)又は投資信託契約の解約
  5. 上場不動産投資信託証券の上場廃止に係る申請
  6. 合併
  7. 破産手続開始の申立て
  8. 解散
  9. 金融商品取引業の廃止
  10. 金融商品取引法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなること
  11. 会社分割
  12. 事業の全部の譲渡
  13. 金融商品取引法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出(注2)
  14. 監査証明を行う公認会計士等の異動
  15. 指定保管振替機関に対する同意の撤回
  16. その他上場不動産投資信託証券又は投資信託委託会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
注1:法令の改正等に伴う記載表現のみの変更、本店所在地の変更の場合を除く
注2:投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの(下記a~eなど)を除く
a:資本金の変更(減資の場合を除く)
b:業務方法書の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
c:親法人等、子法人等の異動(親会社、子会社の異動を除く)
d:定款の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
e:本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所の変更
(b) 投資信託委託会社の発生事実に関する情報
  1. 金融商品取引法第51条の規定による業務改善命令
  2. 上場廃止の原因となる事実
  3. 金融商品取引法に基づく内閣総理大臣等の認可、承認又は処分
  4. 受益証券の上場廃止に係る申請又は合併
  5. 監査証明を行う公認会計士等の異動
  6. 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延又は提出遅延見込み
  7. その他上場不動産投資信託証券又は投資信託委託会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実
(c) 信託会社等の決定事実に関する情報
  1. 上場不動産投資信託証券の上場廃止に係る申請
  2. その他上場不動産投資信託証券又は信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
(d) 信託会社等の発生事実に関する情報
  1. 上場廃止の原因となる事実
  2. その他上場不動産投資信託証券又は信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実

委託者非指図型投資信託の受益証券の場合

  情 報 区 分 内    容
(a) 信託会社等の決定事実に関する情報
  1. 受益証券の併合又は分割
  2. 追加信託又は売出し
  3. 投資信託に必要な資金の借入れ
  4. 投資信託約款の変更(注)又は投資信託契約の解約
  5. 不動産投資信託証券の上場廃止の申請
  6. 監査証明を行う公認会計士等の異動
  7. 指定保管振替機関に対する同意の撤回
  8. その他受益証券又は信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
注:法令の改正等に伴う記載表現のみの変更、本店所在地の変更の場合を除く
(b) 信託会社等の発生事実に関する情報
  1. 上場廃止の原因となる事実
  2. 監査証明を行う公認会計士等の異動
  3. 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延又は提出遅延見込み
  4. その他受益証券又は信託会社等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実

上場不動産投資信託証券の運用資産等に関する情報

  情 報 区 分 内    容
(a) 資産運用会社の決定事実に関する情報
  1. 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得(注)
  2. その他運用資産等に関する重要な事項
注:5,000万円未満の場合を除く
(b) 発生事実に関する情報
  1. 運用資産等に生じた偶発的事象に起因する損害の発生(注)
  2. その他運用資産等に関する重要な事実
注:損害見込額が、直前営業期間又は直前計算期間の末日における総資産総額の3%に相当する額未満の場合を除く
(c) 資産運用会社の投資信託法第13条第1項又は同法第203条第2項に定める取引等に関する情報
  1. 資産運用会社が、投資信託法第13条第1項各号(同法第54条において準用する場合を含む)又は同法第203条2項に定める取引を行ったこと

不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書の概要

提出時期 内    容
不動産投資信託証券に係る計算期間又は営業期間経過後 3か月以内 投資情報として重要であると考えられる不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等の情報を投資者に対して継続的に提供することを目的に、投資法人、資産運用会社及びスポンサーとの人的・資本的・取引関係、これらを踏まえた利益相反取引への対応方針及び運用体制並びに利害関係人等など特別な利害関係にある者との具体的な取引状況などを記載する。

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