2008/05/13 更新
不動産投資信託証券は、主たる運用資産である不動産等の価値に伴い、市場における価格が変動するものであり、不動産投資信託証券の発行者等に対し、「有価証券上場規程」第1213条に基づき、投資法人や資産運用会社に係る情報(証券の追加発行、資金の借入れ等)、運用資産等の内容に係る情報(運用資産等の譲渡・取得、運用資産等に係る偶発的な損害の発生等)などについての適時適切な開示を求めています。
また、決算の内容が定まった場合、決算短信による開示を求めておりますが、この中では、分配予想等に係る情報、運用資産等の価格に関する情報などについても記載することを求めています。
この他、不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等の情報を投資者に対して継続的に提供することを目的として、不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書の公衆縦覧を求めています。
具体的な適時開示基準等の内容は次のとおりです。
| 情 報 区 分 | 内 容 | |
| (a) | 投資法人の決定事実に関する情報 |
注:法令の改正等に伴う記載表現のみの変更、本店所在地の変更の場合を除く
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| (b) | 投資法人の発生事実に関する情報 |
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| (c) | 資産運用会社の決定事実に関する情報 |
注:投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの(下記a~eなど)を除く
a:資本金の変更(減資の場合を除く)
b:業務方法書の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
c:親法人等、子法人等の異動(親会社、子会社の異動を除く)
d:定款の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
e:本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所の変更
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| (d) | 資産運用会社の発生事実に関する情報 |
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| 情 報 区 分 | 内 容 | |
| (a) | 決算内容 |
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| (b) | 利益予想の修正等 |
注:新たに算出された予想値を公表がされた直近の予想値で序した数値が0.7を超えかつ1.3を下回る場合を除く
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| (c) | 金銭の分配予想の修正等 |
注:新たに算出された予想値を公表がされた直近の予想値で序した数値が0.95を超えかつ1.05を下回る場合を除く
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| 情 報 区 分 | 内 容 | |
| (a) | 投資信託委託会社の決定事実に関する情報 |
注1:法令の改正等に伴う記載表現のみの変更、本店所在地の変更の場合を除く
注2:投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの(下記a~eなど)を除く
a:資本金の変更(減資の場合を除く)
b:業務方法書の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
c:親法人等、子法人等の異動(親会社、子会社の異動を除く)
d:定款の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの
e:本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所の変更
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| (b) | 投資信託委託会社の発生事実に関する情報 |
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| (c) | 信託会社等の決定事実に関する情報 |
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| (d) | 信託会社等の発生事実に関する情報 |
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| 情 報 区 分 | 内 容 | |
| (a) | 信託会社等の決定事実に関する情報 |
注:法令の改正等に伴う記載表現のみの変更、本店所在地の変更の場合を除く
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| (b) | 信託会社等の発生事実に関する情報 |
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| 情 報 区 分 | 内 容 | |
| (a) | 資産運用会社の決定事実に関する情報 |
注:5,000万円未満の場合を除く
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| (b) | 発生事実に関する情報 |
注:損害見込額が、直前営業期間又は直前計算期間の末日における総資産総額の3%に相当する額未満の場合を除く
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| (c) | 資産運用会社の投資信託法第13条第1項又は同法第203条第2項に定める取引等に関する情報 |
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| 提出時期 | 内 容 |
| 不動産投資信託証券に係る計算期間又は営業期間経過後 3か月以内 | 投資情報として重要であると考えられる不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等の情報を投資者に対して継続的に提供することを目的に、投資法人、資産運用会社及びスポンサーとの人的・資本的・取引関係、これらを踏まえた利益相反取引への対応方針及び運用体制並びに利害関係人等など特別な利害関係にある者との具体的な取引状況などを記載する。 |