不動産投信(REIT)

上場制度

2009/04/06 更新

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はじめに

平成12年11月30日に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」が改正され、有価証券のみならず、不動産などの資産に投資することが可能な法制が整備されました。(改正後は「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」という。)に名称が改められました。)

これを受けて東京証券取引所では、不動産投資信託証券の上場制度を定めた「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例」を新たに作成し、平成13年3月1日に施行しました。(なお、平成19年11月の規則改正に伴い、「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例」は「有価証券上場規程(不動産投資信託証券)」に組み込まれました。)

不動産投資信託証券については、投信法において、信託型の「委託者指図型投資信託の受益証券」、「委託者非指図型投資信託の受益証券」、及び会社型の「投資法人の投資証券」の3種類が規定されていますが、いずれも東京証券取引所に上場することが可能となっています。

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