社債等

上場制度(社債・金融債・地方債・特殊債)

2006/05/01 更新

印刷

(1) 新規上場

社債等の上場審査基準としては、発行者については上場会社であることが、銘柄については所定の流動性等に関する基準を満たすことが定められており、その他の債券については、社債の基準を勘案して上場の適否を判断することになります。
ただし、既に上場されている銘柄と銘柄統合を行うものとして上場申請が行われた場合には、原則として上場を承認します。 なお、これらの債券の新規上場についても当取引所は金融庁長官へ届出を行います。

(新規上場申請時の主な提出書類)

債券上場契約書(内国債券) Word
有価証券新規上場申請書(債券)) Word
有価証券上場申請書(債券)(追加発行用) Word

(変更上場申請時の提出書類)

有価証券変更上場申請書(債券) Word
有価証券変更上場申請書(債券)(追加発行用) Word

(2) 上場廃止

上場債は、最終償還期限が到来する場合のほか、発行者が株券上場廃止基準(一部の基準は除きます)に該当した場合、未償還額面総額が3億円未満となった場合などに上場廃止されます。

1.上場審査基準 (社債の場合)
  • 1)  発行者に関する基準
    上場会社であること
  • 2)  銘柄に関する基準
    • a.   未償還額面総額10億円以上
    • b.   消化件数が1000件と同程度以上
    • c.   額面金額が、10万円、100万円、1,000万円のいずれかであること
    • d.   株式会社証券保管振替機構の振替業における取扱いの対象となっていること
(その他の債券の場合)
社債の上場審査基準のうち、銘柄に関する基準を勘案する
2.上場廃止基準 (社債券の場合)
  • 1)  発行者に関する基準
    • ・   発行者が株券上場廃止基準(一部除く)該当
    • ・   債券上場契約に重大な違反
  • 2)  銘柄に関する基準
    • ・   未償還額面総額が3億円未満
    • ・   最終償還期限の到来
    • ・   当該銘柄の期限の利益の喪失
    • ・   株式会社証券保管振替機構の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
(その他の債券の場合)
  • 1)  発行者に関する基準
    • ・   発行者の事業活動の停止、解散等
  • 2)  銘柄に関する基準(社債券の場合と同じ)
3.上場廃止時期 最終償還期日から起算して5日前又は東証が上記基準に基づき上場廃止を決定してから1か月後

ページの先頭へ