2006/05/01 更新
社債等の上場審査基準としては、発行者については上場会社であることが、銘柄については所定の流動性等に関する基準を満たすことが定められており、その他の債券については、社債の基準を勘案して上場の適否を判断することになります。
ただし、既に上場されている銘柄と銘柄統合を行うものとして上場申請が行われた場合には、原則として上場を承認します。 なお、これらの債券の新規上場についても当取引所は金融庁長官へ届出を行います。
(新規上場申請時の主な提出書類)
| 債券上場契約書(内国債券) |
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| 有価証券新規上場申請書(債券)) |
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| 有価証券上場申請書(債券)(追加発行用) |
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(変更上場申請時の提出書類)
| 有価証券変更上場申請書(債券) |
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| 有価証券変更上場申請書(債券)(追加発行用) |
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上場債は、最終償還期限が到来する場合のほか、発行者が株券上場廃止基準(一部の基準は除きます)に該当した場合、未償還額面総額が3億円未満となった場合などに上場廃止されます。
| 1.上場審査基準 |
(社債の場合)
社債の上場審査基準のうち、銘柄に関する基準を勘案する |
| 2.上場廃止基準 |
(社債券の場合)
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| 3.上場廃止時期 | 最終償還期日から起算して5日前又は東証が上記基準に基づき上場廃止を決定してから1か月後 |