信用取引Q&A

外株信用取引Q&A

2009/09/18 更新

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当取引所は、外国株市場の流動性向上による市場機能の一層の強化及び多様な投資手法の提供を図るため、外国株券(外国株預託証券を含む。以下同じ。)についても「制度信用取引」及び「一般信用取引」の対象としています。
以下では、外国株券の信用取引の取引口座に関する取扱い及び権利処理の方法等についてQ&Aを取りまとめましたので、ご参照ください。

外国株券の信用取引に関するQ&A

信用取引口座及び外国証券取引口座の取扱いについて

問1)外国株券等の信用取引を行う場合における口座の取扱いはどのようになりますか

外国株券の信用取引の権利処理について

問2)外国株券等の信用取引に係る権利処理はどのように行われるのですか

外国株券の制度信用(貸借)銘柄の選定及び選定取消しについて

問3)外国株券等の制度信用(貸借)銘柄の選定基準及び考え方について教えてください

問4)外国株券等は貸借銘柄に選定されるのですか

外国株券の信用取引に係る信用取引残高の公表について

問5)外国株券等の信用取引残高は公表されるのですか

問1)外国株券等の信用取引を行う場合における口座の取扱いはどのようになりますか

外国株券等の信用取引を行う場合には、信用取引口座設定約諾書の規定(第1条)に基づき、顧客と金融商品取引業者との間における、金銭、有価証券、委託保証金、その他授受する金銭は、全て信用取引口座で処理されることとなります。したがって、外国証券取引口座の開設の有無にかかわらず、信用取引口座において取引を行うこととなります。
ただし、信用取引による買付けに係る弁済を現引きにより行う場合には、当該買付株券が信用取引口座から外国証券取引口座に移管されることから、あらかじめ外国証券取引口座を開設しておくことが必要となります。外国証券取引口座における配当金の交付、新株予約権その他の権利の付与があった場合などの取扱いについては、下記のページをご参照ください。なお、既に外国証券取引口座を開設している場合であっても、外国株券等の信用取引を行う際は、前述のとおり、信用取引口座で処理されることとなりますので、ご留意ください。

(注1)外国証券取引口座を開設するためには、まず、取引先の金融商品取引業者に対して口座設定の申込書を提出し、「外国証券取引口座約款」の交付を受ける必要があります。この約款には、投資家と金融商品取引業者との間の外国証券取引に関する権利義務関係が定められています。
(注2)外国株と内国株の売買の仕組みは基本的には同様ですが、外国株の売買には、現物取引、信用取引の売買手法にかかわらず、為替リスクやカントリーリスクといった外国株特有のリスクが考えられますので、こうした点を十分に理解したうえで、取引を行ってください。

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問2)外国株券等の信用取引に係る権利処理(配当金の交付、新株予約権その他の権利の付与があった場合の取扱い)はどのように行われるのですか

制度信用取引の権利処理は、証券金融会社において行われる入札等によって処理するなど、内国株券等の取扱いと同様に行われます。 権利処理の詳細については、下記のページをご参照ください。

配当金については、内国株券等と同様に、1株当たりの配当金額から源泉徴収税額相当分を控除した額を、信用買顧客は金融商品取引業者から受け取り、信用売顧客は金融商品取引業者に支払うことになります。信用取引の配当金の取扱いは、現物株式の配当金と異なり、「配当」そのものではなく、「配当調整額」となります。あくまでも調整額ですので、控除するのも「税金」ではなく、「税金相当額」です。
株式配当その他株式の分配が行われた場合は、配当株式等に相当する額の金銭を信用買顧客に支払い、信用売顧客から徴収することにより権利の調整を図ります。なお、行使条件・譲渡性・換金可能性等を勘案し、権利処理を行うことが適当でないと認めた場合は、権利処理を行わないことがある点につきましても内国株券等と同様です。

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問3)外国株券等の制度信用(貸借)銘柄の選定基準及び考え方について教えてください

内国株券の制度信用(貸借)銘柄選定基準は、仮需給を導入するに耐えうる適度な流動性があるかどうかという観点に基づき、流通株式数、株主数、売買高、企業業績等の項目を設けています。外国株券についても内国株券と同様の観点から、原則的には、内国株券において現行で設けられている基準と同様の水準とします。

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問4)外国株券等は貸借銘柄に選定されるのですか

貸借銘柄の選定に当たっては、信用取引において貸し付けるための株券が不足した場合に、証券金融会社が大株主又は機関投資家等から必要な株券を調達できることをあらかじめ確認しておくことが必要となります。外国株券等についても内国株券等と同様、証券金融会社が大株主等からの貸株協力が得られることを前提に、貸借銘柄への選定が可能となります。

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問5)外国株券等の信用取引残高は公表されるのですか

信用取引残高のある外国株券等については、『銘柄別信用取引週末残高』をTarget及びホームページにより公表いたします。なお、外国株券が日々公表銘柄等(増担保銘柄、証金規制銘柄等)に指定された場合にも、内国株券と同様に、『個別銘柄信用取引残高』において、信用取引残高を日々公表することとなります。
(備考)公表時刻

  • 銘柄別信用取引週末残高(毎週第二営業日午後4時半に発表)
  • 個別銘柄信用取引残高(毎営業日午後4時に発表)

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【注意】
このQ&A集は、外国株券等に関する信用取引制度等の内容を平易に解説するために作成したものです。したがって、その内容はそれぞれの項目を必ずしも完全に網羅したものではありません。詳細な内容については、それぞれの法令や規則等によるところとなります。

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