信用取引

信用取引のしくみ

2011/01/28 更新

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信用取引は、顧客が委託保証金(約定金額の一定比率)を証券会社に担保として預託し、買付資金又は売付証券を借りて売買を行い、所定の期限内に反対売買又は現引き・現渡しの方法により弁済する取引です。委託保証金は、現金以外に一定の有価証券で代用することも認められております。
信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」があり、顧客は、信用取引による売買を委託する際に、いずれかを選択することとなります。「制度信用取引」においては、品貸料、弁済の期限等が取引所の規則によって一律に決定されているのに対し、「一般信用取引」においては、顧客と証券会社との間の合意に基づき、これらの事項を自由に決定することができます。
「制度信用取引」が行える証券の種類は、上場銘柄のうち、一定の基準を満たした銘柄(制度信用銘柄)です。「制度信用取引」を行った場合、売買が成立した日から6か月以内に弁済をしなければなりません。また、その間、買付顧客は、貸付けを受けた資金に対する買方金利を証券会社に支払い、逆に、売付顧客は、売却代金に対する売方金利を証券会社から受け取ります。
制度信用銘柄及び貸借銘柄(制度信用銘柄のうち証券会社が証券金融会社から制度信用取引のために必要な買付資金及び売付有価証券の貸付けを受ける取引(貸借取引)を行うことができる銘柄)の選定は、決算月の同じ銘柄ごとに原則として毎月1回、各銘柄の決算期を含む月の翌月から起算して6か月目の月の初日(例えば3月に決算期を迎える銘柄については9月1日)に選定を行うこととしています。

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