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内国株の売買制度

権利処理に関する情報

2010/2/12 更新
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権利処理に関する個別銘柄情報

1.分割比率に応じた買付(売付)数量及び買付(売付)価格の調整を行う銘柄

銘柄名 コード 売買単位(株・口) 分割比率 買付(売付)数量の
調整比率
買付(売付)価格の
調整比率
2月末割当銘柄(1銘柄)
(株)エーアイテイー
9381
1
1:200
200
200分の1
日本リテールファンド投資法人
8953
1
1:4
4
4分の1
※(株)エーアイテイーについては、平成22年3月1日から単元株制度を導入することに伴い、売買単位が1株→100株となります。
 
1月末割当銘柄(1銘柄)
東京グロースリート投資法人
8963
1
1:5
5
5分の1

(注)売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる(株式分割の比率が整数の)株式分割が行われる銘柄が対象となります。

2.入札等に基づく買付(売付)価格の調整を行う銘柄

銘柄名 コード 売買単位(株) 分割比率

権利処理価格(円)

(注2)

-月末割当銘柄(-銘柄)
- - -株 -:- -
(注1) 上記1.以外の(株式分割の比率に小数点が含まれる)株式分割が行われる銘柄又は新株予約権等の権利が付与される銘柄が対象となります。
(注2) 権利処理価格は、権利落日の入札(11:45締切り)終了後、確定次第公表いたします。

制度信用取引の権利処理方法の一部変更について

制度信用取引によって売買している銘柄に、株式分割による株式を受ける権利または新株予約権等の権利が付与された場合には、証券取引所が定める権利処理価格を最初の売買値(約定値段)より引き下げて、売り方・買い方双方の不公平をなくします(注1)。これを制度信用取引における権利処理といいます。
この度、株式分割の場合の権利処理につきましては、平成18年5月末日以降の日を基準日とするものから、次のとおり分割比率によって権利処理の方法が一部変更となっております(注2)。



1.売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合
~今回変更となる新たな調整方法~

例えば、分割比率が1:2の場合(注3)
株式分割の比率に応じて、制度信用取引の売付株数又は買付株数を増加し、約定値段を減額します。

図1

権利落日以降の買付(売付)株数は 2,000株、約定値段は450円となります。
※分割後株数(2,000株)=分割前株数(1,000株)×株式分割の比率(2)
分割後約定値段(450円)=最初の売買値(900円)÷株式分割の比率(2)

2.上記以外の株式分割の場合 
~従来と同様の調整方法~

証券金融会社において行われる権利入札により権利処理価格を決定します。
※権利入札動向、株価動向によって変化します。

例えば、分割比率1:1.5の場合(注3)
図2
 
権利落日以降も買付(売付)株数は1,000株のまま変わりません。
約定値段は最初の売買値(900円)から権利処理価格(290円)を控除した610円になります。
※お客様は新株を取得できない 代わりに新株を金銭に換算した額(権利処理価格)を受領します。
但し、実際の授受はなく、約定値段から権利処理価格を控除することにより調整します。
(ご注意)株式分割後の約定値段は、株式分割の比率で除算した600円となるわけではありません。

(注1)

制度信用取引では、お客様が買い付けた銘柄に係る株券は、担保として証券会社または証券金融会社に留保されます。当該銘柄に株式分割による株式を受ける権利または新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、証券取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。

(注2)

株式分割に係る効力発生日が株式分割の基準日の翌日となる証券決済制度の改正を受けての変更です。

(注3)

分割比率が1:1.5、1:2.5といった小数点を含む株式分割の場合、1.の調整方法では分割後に単元未満株が生じることとなり、反対売買による信用取引の弁済ができなってしまうことから、従来と同様に、金銭による調整方法となります。

(注4)

一般信用取引による権利の調整は、各証券会社の定める方法によります。




権利処理方法の一部変更について (印刷用) Pdf