上場会社への自主規制

開示注意銘柄制度

2009/08/24 更新

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東証は、上場会社が、有価証券上場規程に基づく会社情報の開示を直ちに行わない状況にあると認められる場合において、当該事実が開示されていないことを周知させる必要があると認められるときには、当該開示が行われるまでの間、開示注意銘柄に指定して、開示すべき事項が開示されていない旨を東証が公表することとしています。

開示注意銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社が、指定の要因となった会社情報の開示を行った場合や、有価証券上場規程第502条に基づく適時開示に係る改善報告書の提出を当該発行者に求めることとした場合には、開示注意銘柄指定を解除し、公表いたします。

【有価証券上場規程第506条関係】

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