2009/08/24 更新
東証は、上場会社が適時開示に係る規定に違反した場合又は企業行動規範の「遵守すべき事項」に違反した場合において、改善の必要性が高いと認められるときには、上場会社にその経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。
また、上場会社が当該改善報告書を提出した場合、提出から6か月経過後速やかに、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した改善状況報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第502条、503条関係】
なお、以下のいずれかに該当する場合は、上場契約について重大な違反を行ったものとして、上場が廃止されることとなります。
【有価証券上場規程第601条第1項第12号、同施行規則第601条第10項第1号、第2号】
東証は、上場会社が有価証券上場規程に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認められるときには、上場会社にその経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第504条関係】
東証は、上場会社が有価証券上場規程第422条の規定に基づく募集株式の譲渡の報告及びその確約等を適正に行わなかった場合には、その経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第505条関係】