上場会社への自主規制
公表措置制度
2009/08/24 更新
東証は、以下に掲げる場合であって、必要と認めるときは、その違反行為について公表措置を講ずることができることとしています。
- 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合
- 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合
- 上場会社が会社法第331条(取締役の資格等)、第335条(監査役の資格等)、第337条(会計監査人の資格等)又は第400条(委員の選定等)の規定に違反した場合
【有価証券上場規程第508条関係】