有価証券上場規程第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示に係る審査は、上場会社における会社情報の開示の適正性を確保することを目的とし、その適正性を確保するために必要かつ適当と認めるときに行うこととしており、重要な会社情報の開示について次の(1)から(5)までに掲げる観点から行うこととしています。
なお、上場会社に対し、東京証券取引所が必要と認めて上場会社に照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することが義務づけられています。また、東京証券取引所から自主規制業務の委託を受けた東京証券取引所自主規制法人も同様に照会を行うこととなります。上場会社は東京証券取引所から求められた場合と同様に、東京証券取引所自主規制法人からの照会についても直ちに照会事項について正確に報告することが義務づけられています。
【有価証券上場規程第415条第1項、第3条第2項】