東証は、以下に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特設注意市場銘柄に指定することとしています。
| 有価証券上場規程第601条第1項第9号の2 | 支配株主との取引の健全性の毀損 |
| 有価証券上場規程第601条第1項第11号 | 虚偽記載又は不適正意見等 |
| 有価証券上場規程第601条第1項第12号 | 上場契約違反等 |
| 有価証券上場規程第601条第1項第19号 | 反社会的勢力の関与 |
| 有価証券上場規程第601条第1項第20号 | 公益又は投資者保護 |
特設注意市場銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年を経過するごとに、内部管理体制の状況等について記載した「内部管理体制確認書」を提出することが義務づけられます。東証は、上場会社より提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には、その指定の解除を行うこととしています。ただし、上場会社が内部管理体制確認書の提出を速やかに行わない場合や、提出された内部管理体制確認書の内容が明らかに不十分であると当取引所が認める場合は、内部管理体制等に問題があるものとして取り扱います。
【有価証券上場規程第501条関係】
なお、以下のいずれかに該当する場合は、上場契約について重大な違反を行ったものとして、上場が廃止されることとなります。
【有価証券上場規程第601条第1項第12号、同施行規則第601条第10項第3号、第4号】