2004/11/01 更新
自己株式の取得は、内部情報に最も詳しい会社自身が自らの株式の買付けを行うものであることから、上場会社関係者の方などは、その買付けが相場操縦的行為やインサイダー取引等の規制に抵触するのではないかといった懸念を持つことがあると思います。 そこで、東証では、自己株式の取得を実施する会社が、相場操縦的行為等に係る規制の趣旨を踏まえて適切に買付けを行うことができるよう、東証が売買審査上、主に注視している行為形態等をガイドラインとして取りまとめ、公表しています。
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