自己株式取得

自己株式取得内閣令等について

2012/04/27 更新

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平成13年10月1日より、自己株式取得の目的・保有等の規制が撤廃され、いわゆる金庫株が解禁されました。同時に、金庫株の解禁に当たっては、自己株式の買付けに伴う相場操縦等により、市場の公正性・健全性が損なわれないよう万全の措置が必要との観点から、証券取引法第162条の2が新設され、具体的な買付け要件を定めた「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令」(自己株式取得内閣府令。金融商品取引法施行後は、有価証券の取引等に関する内閣府令。)が施行されました。
一方で、証券取引法の規定は「相場を操縦する行為を防止する」ことを目的としており、当該内閣府令の要件も米国のセーフハーバールール等を参考にしながら、相場操縦とされるおそれの少ない取引態様を類型化したものとされており、これを遵守することにより取引の公正性が確保されると考えられています。
当取引所では、内閣府令の施行を踏まえ、添付資料のとおり、(1)内閣府令の概要、(2)事前公表型の自己株式取得の取扱い、(3)「自己株取得に関するガイドライン」の取扱いについて取りまとめました。

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有価証券の取引等に関する内閣府令の特例の施行について

(2012/04/27)
平成20年10月14日から、有価証券の取引等に関する内閣府令について以下のとおり買付要件が緩和されることとなりました。

有価証券の取引等に関する内閣府令の特例(概要)
(1)買付け注文の数量 直近4週間の一日平均売買単位数の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされていますが、一日平均売買単位数の100%まで買付けが可能となります。
(2)買付け注文の時間 取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされていますが、取引終了時刻まで買付けが可能となります。
  • (※)なお、この規定は、平成24年4月27日現在、適用期間が平成24年10月31日までとなっております。

詳細については、以下の金融庁のホームページをご参照ください。

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