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優先出資証券
優先出資証券とは
優先出資証券
優先出資証券とは
2010/11/18 更新
1.優先出資証券とは
優先出資証券とは、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」(優先出資法)に基づき協同組織金融機関が発行する金融商品取引法上の有価証券です。
優先出資証券は、協同組織金融機関が自己資本の充実を図るため、会員からの普通出資を補完するものとして、広く一般から出資を募る目的で発行されるものです。
2.協同組織金融機関とは
協同組織金融機関とは、会員(普通出資者)の相互扶助を目的とした協同組織の形態をとる金融機関です。なお、会員の範囲は、例えば、中小企業、個人事業者など、各協同組織金融機関の根拠法で定められています。
優先出資を発行することが認められている協同組織金融機関は、下表のとおりです。
<優先出資の発行を認められている協同組織金融機関>
協同組織金融機関
根拠法
(1)
農林中央金庫
農林中央金庫法
(2)
商工組合中央金庫
商工組合中央金庫法
(3)
信用協同組合、信用協同組合連合会
中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律
(4)
信用金庫、信用金庫連合会
信用金庫法
(5)
労働金庫、労働金庫連合会
労働金庫法
(6)
農業協同組合、農業協同組合連合会
農業協同組合法
(7)
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
水産業協同組合法
(※)信用事業を行うものに限られています。
3.優先出資の特徴
(1)優先的配当
優先出資者に対しては、普通出資者に対する剰余金の配当に先立って、あらかじめ定められた額の配当が優先的に行われます。
優先的配当以外にも残余剰余金からさらに配当が行われる「参加型」と、優先的配当のみが行われる「非参加型」があります。
あらかじめ定められた優先的配当の額を下回ることとなった場合に、その未達額が翌事業年度の優先的配当に加算される「累積型」と、加算されない「非累積型」があります。
優先的配当が可能な剰余金がある場合には、優先出資者総会の承認が得られない限り、優先的配当をあらかじめ定められた額を下回る額とする剰余金の処分は行われません。
(2)議決権
優先出資者は、普通出資者総会での議決権を有しません。
あらかじめ定められた優先的配当が行われない場合にも、優先出資者に普通出資者総会での議決権は与えられません。
優先出資者に損害を及ぼす優先出資の内容の変更を行おうとする場合などには、優先出資者総会が開催されます。優先出資者総会では、優先出資者は、所有口数に応じて議決権を有します。
(3)その他
優先出資1口の額面金額は、普通出資1口の金額と同額です。
優先出資者は、残余財産の分配において、普通出資者に優先して、額面金額について分配を受けます。定款に定めのある場合には、額面金額以上の分配を受けることもできます。
優先出資には、株式会社の株式分割に相当する「優先出資の分割」が認められています。
優先出資には、普通出資への転換権は与えられません。
優先出資者は、定款、普通出資者の名簿、貸借対照表等、一定の書類の閲覧・謄写を請求することができる権利を有します。
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