Q.月間変更通知(平成20年度より)がEメール受信できますが、社内で転送はできますか?
A.1IDしか購入しない場合、転送はできません。Eメール受信したPC内に保存して、共有閲覧することは可能ですが、各自がそれぞれ、印刷することはできません。1IDでは1印刷しかしないでください。従来どおり、各部署で、月間変更通知がそれぞれ必要な場合は、必要な部数分のID購入が必要です(ID数だけ印刷可。受信した時点で1ID使用しますので、転送ごとに+1ID必要です)。詳細は、お申込書の別紙で、ご確認ください。
なお、2ID以上の場合も、送付されるエクセルファイルは、「内国株式」「外国株式」「債券」など各ファイル1枚ずつとなります。受信PCがない場合に限り、郵送も承りますが、送料を別途、申し受けます。
Q.証券コードは誰が決めているのですか?
A.証券コード協議会を代表して、その事務局が、日本で公開されているすべての株式及び公募債券等について、証券コードを定めています。証券コード協議会とは、全国の証券取引所及び㈱証券保管振替機構によって構成された組織で、個別の銘柄の証券コードを定めるとともに、証券コードの体系や、付番のルールを制定しています。当ホームページでは、証券コード体系や付番ルールを公開していますが、これらを基に利用者が未付番の有価証券等に証券コードを独自に設定し、それを公開することは厳にお断りしております。必ず、当協議会事務局に証券コードの申請(照会)を行ってください。
Q.証券コードとはどのようなものですか?
A.証券コードには、通常目にする4けたのコードに代表される「銘柄コード」のほかに12けたの「ISIN(アイシン:International Securities
Identification Number)」と呼ばれるコードがあります。銘柄コードは、証券会社で注文を受け付けるときなどによく使われます。ISINは通常目にすることは少ないですが、証券の決済、保管、流通のためのデータとして多く使われます。また、ISINは国際証券コード仕様ISO6166で定められている国際的に統一されたコードですので、海外との取引においては欠かせないものとなっています。
Q.新証券コードとISINコードの違いを教えてください。
A.新証券コードとは、ISINコードを構成する「12けた」のうちの基本コード(9けた)部分のことを言います。
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項目
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国名コード
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基本コード
(新証券コード)
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チェックディジット
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けた数
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2
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9
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1
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(例)
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JP
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325720000
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0
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例えば、㈱極洋の普通株式のISINコードは 「JP3257200000」、新証券コードは「325720000」となります。株式の場合は、発行体の所属する国がISINコードを付けることになっていますので、
国内株式の場合は、全て上記の構成です。一方、外国株式の場合は、日本ではISINコードは付けられず、発行体が法的に所属する国のコード機関が付けることになっています。
したがって、外国株式は、日本では新証券コードのみ設定することになります。例えば、「ドイツテレコム・アーゲー」の新証券コードは「527613000」です。
参考までに、ISINコードは同社が登録されているドイツのコード機関が設定した「DE0005557508」となっています。
Q.証券コードを問合せしたい場合?
A.証券コードのご照会には、原則としてご契約が必要です。契約書などの請求は、こちらをご覧ください。 なお、証券コード協議会事務局(東証)に提出された証券コード申請(照会)書等の内容のうち、証券コードの特定に必要な基本情報については公開することがあります。
基本情報の公開に不同意の場合には申請(照会)を受け付けませんので、予めご了承ください。
Q.上場会社が合併した場合の証券コードは?
A.存続上場会社の証券コードと業種になります。なお、株式移転等で新設親会社が新規上場する場合は、新たに証券コードと業種を割り当てます。
Q.上場廃止等で使用されなくなった証券コードは、別の会社に割当てることがありますか。
A.平成5年7月以降に上場廃止等で使用されなくなった証券コードは、再び別の会社のコードとして再度使用することはありません。ただし、それ以前に、一旦削除されたコードは、別の会社に割当てられることがあります。
Q.証券コードを利用する場合、ライセンス契約は必要でしょうか?
A.証券コードを自己利用する場合、又は第三者提供する場合、証券コード協議会事務局では、現在、ライセンス契約を求めておりません。ただし、情報ベンダー等から証券コード情報を取得する場合は、情報取得元との利用規約等を十分ご確認ください。
また、当協議会事務局でも、証券コードDBサービス及び証券コードCD-ROMで証券コード情報をご提供しておりますので、どうぞご利用ください。これらにつきましても、利用規約の範囲内で第三者提供まで行うことが可能です。
なお、「証券コード」、「銘柄コード」、「株式コード」等の名称で、当協議会が定める仕様と同一とみなせるコード番号を、有価証券に独自に設定・公表されることは厳にお断りしております。(「証券コード」は、株式会社東京証券取引所の登録商標です。)
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