売買審査~不公正取引の監視~

売買審査の手順

2002/07/22 更新

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3. 売買審査の手順

審査対象となった銘柄については、まず、売買動向等のアウトラインを把握するために、初動的な分析を行い、それでもなお、不公正取引の疑念が払拭できないような場合は、さらに詳細な審査を行います。
その過程は、各状況に応じてフレキシブルなものとなっていますが、多くの場合は、次のようなステップを踏みます。

売買審査状況等に基づく売買状況の把握

審査対象となった銘柄については、まず、いつからいつまでの売買等を審査の対象とするか、という「審査期間」を設定します。その際には、公表された会社情報や、売買審査部における抽出基準を勘案したうえで、価格、売買高、取引参加者の売買手口等を分析し、また、必要に応じて、その銘柄の上場会社と連携を取って、当該会社情報の発生から公表までの経緯を把握します。

審査期間が確定すると、次に、その期間に売買等を行った者を把握するために、取引参加者に対して、電話によるヒアリングや、東証WANを利用した「売買状況報告書」の提出を要請します。

この売買状況報告書には、売買を行った者の氏名、住所、売買日時、価格、売買数量、売り又は買いの別、取扱支店名等の情報が含まれており、どのような売買等が行われたかを精査できるようになっています。そして、ヒアリングや報告書の内容を1つの調査ファイルにまとめ、審査期間中の投資家の売買動向等について、分析を行います。

売買内容等に関する事情聴取

売買状況報告書等に基づいて、売買動向等の分析を行った後、各取引参加者又はその委託者の売買等について、疑問点が生じ、さらに詳細な情報が必要であると認められる場合は、これらの疑問点に関する事実関係を明確化するために、各取引参加者に対して、例えば、委託者の口座開設の経緯に関する資料、他の銘柄の売買状況、当該銘柄の売買動機等、必要な情報の提出を要請します。

さらに、東証市場における売買状況を精査するために、注文の発注から約定までの詳細な状況を表わすデータ等を利用することもあります。

収集した情報に基づく分析

ヒアリング、売買状況報告書や帳票、内部者に関するリスト等、売買審査を行う過程で収集した全ての情報を総合的に勘案し、様々な分析システムを利用することによって、審査期間に行われた売買実態の全容を解明します。 そして、法令や東証諸規則等に違反する、又はそのおそれのある行為はなかったか、また、こうした行為に至らないまでも、将来そうした行為に至る可能性のある行為、又は不注意な行為はなかったか等について、判断を行います。

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