売買審査~不公正取引の監視~

不正行為に対する処理

2004/05/17 更新

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4. 不正行為に対する処理

私どもは、売買審査における総合的判断の結果、不公正取引と認められる行為又はそのおそれがあると認められる行為については、当取引所の定款等諸規則の規定に基づき、取引参加者や上場会社に対して、処分や注意喚起などの措置を行います。

例えば、取引参加者に法令等に違反する行為が認められた場合には、当該取引参加者に対して取引参加者規程第34条の規定に基づき、取引資格の停止、売買等の制限、過怠金の賦課、戒告等の処分を行います。

また、法令等の違反のおそれが認められた場合は、当該取引参加者に対して、有価証券の売買等の審査に関する規則第6条に基づき注意喚起を行うとともに、必要に応じて改善報告を求めています。

さらに、売買審査の結果、上場会社について、法令等の違反もしくは違反のおそれのある行為が認められたとき又は会社情報に係る不公正取引の防止のための社内体制が十分でないと認められた場合等には、当該上場会社に対して、同規則第7条に基づき注意喚起を行います。

こうした対応に併せて、審査の結果については、すべて証券取引等監視委員会に報告し、不公正取引解明のために、緊密な連携を維持しています。

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