上場審査~上場適格性の判断~

マザーズの上場審査基準

2007/11/01 更新

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4.マザーズの上場審査基準

形式要件(有価証券上場規程第212条関係)

マザーズは、近い将来の市場第一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場と位置づけられています。東証一・二部は、一定水準の過去実績としての基準を設けているのに対し、マザーズは開示に重点を置くことで、利益の額などの基準は設けておらず、今後の高い成長が期待される会社を対象としています。このように、マザーズは東証一・二部とコンセプトが異なる市場であり、明確に区別されていることから、形式要件についても東証一・二部と異なります。

具体的には、有価証券上場規程第212条に適合し、かつ、有価証券上場規程第217条に定められる上場前の公募又は売出し等に関する規則を満たすことが必要となります。なお、こうした形式要件に関する適合状況については、申請会社が上場申請時に提出する資料により確認することとなります。

なお、形式要件の具体的な内容については、以下のページをご覧ください。

実質審査(有価証券上場規程第214条関係)

マザーズの実質審査では、「企業内容、リスク情報等の開示の適正性」、「企業経営の健全性」、「企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性」、「事業計画の合理性」及び「その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項」について確認を行います。具体的には、あらかじめ提出された資料に基づき申請会社に対してヒアリングを数回行うとともに、工場や店舗などの実地調査も行います。その後審査の終盤では申請会社の監査を行っている公認会計士に対してのヒアリングや、申請会社の社長・監査役への面談、東証での社長説明会等を行います。
なお、実質審査の具体的な内容については、以下のページをご覧ください。

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